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11・12月予定

令和6年11月
21(木)  3年第2回熊谷市中三実力テスト
     部活動なし(~26日)

25(月)  1・2年後期中間テスト①
     くまなびスクール
26(火)  1・2年後期中間テスト②
令和6年12月
 2(月)  午後練休養日、くまなびスクール
 3(火)  全校朝会(人権集会)
     後期人権旬間(~13日)
 4(水)  三者面談①
 5(木)  新入生説明会、午後練休養日
 6(金)  三者面談②
 9(月)  三者面談③、くまなびスクール
10(火)  生徒会朝会、三者面談④
11(水)  三者面談⑤
12(木)  三者面談⑥
13(金)  三者面談⑦、第2回PTA常任理事会
16(月)  専門委員会、午後練休養日
     くまなびスクール

17(火)  学年朝会、
19(木)  読み聞かせ②

23(月)  給食終了
24(火)  授業終了、全校集会、

25(水)  冬季休業日(~1月9日)、3年成績通知書配布
令和7年1月
 8(水)  開校記念日
 9(木)  授業開始、全校集会、給食開始
     避難訓練、午後練休養日、専門委員会
10(金)  第3回熊谷市中三実力テスト、午後練休養日
     熊谷市検証問題テスト(2年)
         体育指導員訪問日
14(火)  生徒会朝会
15(水)  1年GTEC
16(木)  2年GTEC

予定を変更する場合がありますのでご注意ください。
 
 

 
 
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江南中学校生徒会則
第1章 名  称
 第1条 本会は熊谷市立江南中学校生徒会と称する。
第2章 会  員
 第2条 本会は熊谷市立江南中学校生徒で組織する。
第3章 目  的
 第3条 本会は会員の自主的精神に基づく自治活動によって、学校生活の改善向上を図るとともに、自主的な生活態度や公民としての資質を理解し、身につけるための実践活動を目的とする。 
 第4条 前条の目的を達成するために次のような活動をする。
  (1) 学校の種々な行事や活動に積極的に参加・協力する。
  (2) 会員相互の生活の改善向上や福祉のための実践活動をする。
  (3) 各学級の活動、部活動、専門委員会、学年委員会などの活動の連絡や調整をする。
  (4) その他生徒会の目的を達成するために必要なこと。
第4章 役  員
 第5条 本会には次の本部役員をおく。
  会 長 1名   副会長 2名   書 記 3名   会 計 3名
  (1) 本部役員は公選とし、選挙の方法については、「選挙規定」を別に定める。
  (2) 本部役員の任期は選挙から選挙までの1カ年とする。
  (3) 本部役員に欠員が生じた場合は、すぐにこれを補い、その役員の残任期間を努める。
 第6条 本部役員の任命
  本部役員は、選挙の結果に基づき、学校長が任命する。
 第7条 本部役員の任務
  (1) 会長は本会を代表し、本会を運営する。
  (2) 副会長は会長を助け、会長に事故あるときは会長の任務を代行する。
  (3) 書記は会の事務を処理し、会議を記録し、それを保管する。
  (4) 会計は会計事務を処理する。
  (5) その他、本部役員は必要な任務を分担して行う。
第5章
 第8条 本会は次の諸機関をおく。
  総会、本部役員会、評議委員会、専門委員会、学年委員会、部活動部長会
 第9条 総  会
  (1) 総会は本会の最高議決機関である。
  (2) 総会は毎年1回会長が招集する。ただし、必要ある時は臨時総会を開くことができる。
  (3) 総会は次のことを行う。
   ア) 会則の制定及び変更
   イ) 活動計画の承認
   ウ) 予算の承認
   エ) その他生徒会に関する事項の審議、又は決定
  (4) 会長は、開催日の3日前までに議題を公示し、議題書を事前に配布する。
  (5) 総会の議長は、本部役員、専門委員を除いた会員の中から選出する。
  (6) 総会は会員の3分の2以上の出席で成立し、議案は出席者の過半数の賛成により可決する。
 第10条 本部役員会
  本部役員会は本部役員をもって構成する。
  (1) 本部役員会は最高の執行機関としてこの会の目的達成のための企画運営にあたる。
  (2) 本部役員会は必要に応じて会長が招集する。
  (3) 本部役員会の議長は会長が務める。
 第11条 学級委員会
  学級委員会は各学級の学級委員をもって構成する。
  (1) 学級委員会は総会に次ぐ議決機関であり、会長が同席する。
  (2) 学級委員会は専門委員会の開催日に定例会を行う。また、会長の要請に応じて臨時に開くことができる。
  (3) 学級委員会では各学級、および、本部役員会から提案された次の次項について協議し、決定する。
   ア) 全会員の自治に関すること
   イ) 生徒会主催の行事に関すること
   ウ) 学校行事への参加に関すること
   エ) その他、必要な事項
     ただし、運営上のねらいや重要度に応じて、総会の議決が適切と判断されるものは、総会にゆだねるものとする。
  (4) 学級委員会の議長は学級委員の中から互選により選出する。
  (5) 学級委員会には、本部役員および議事の提案者は出席し発言することができる。
  (6) 学級委員会は、学級委員の3分の2以上の出席で成立し、議案は過半数の賛成により可決する。学級委員以外の提案者および本部役員は採決に加わることはできない。
 第12条 専門委員会
  (1) 専門委員会は生徒会の執行機関である。
  (2) 専門委員会として、次の委員会をおく。
    ① 学級委員会    ② 体育委員会
    ③ 保健委員会    ④ 生活安全委員会
    ⑤ 給食委員会    ⑥ 放送委員会
    ⑦ 図書委員会    ⑧ 環境美化委員会
    ⑨ 掲示ボランティア委員会
  (3) 各専門委員会は各学級から選出された委員によって構成され、委員の中 
から委員長1名、副専門委員長1名を選出する。
  (4) 専門委員の任期は前後期制とする。ただし、再選を妨げない。
 第13条 学年委員会
   学年の自治活動のため、学年委員会を置くことができる。学年委員会の組織運営につては、別に定める。
 第14条 部活動部長会
   部長会は各部の部長をもって構成する。
  (1) 部長会は部活動の連絡・調整を行う。
  (2) 部長会は部長の中から部長会長、その他の役員を選出する。
  (3) 部長会は、年度始めおよび部長交代時に開くほか、必要に応じて随時開
催する。
第6章 会   計
 第15条 本会の経理は入会金、会費、その他をもってあてる。
 第16条 会費は入会金250円、年会費1800円とする。
 第17条 本会の会計年度は毎年4月に始まり、翌年3月に終わる。
第7章 顧   問
 第18条 本会は本来の活動を活発にして、その目的を達成するため学校長の指導 
と助言を仰ぎ、正常な運営に努めなければならない。
 第19条 本校職員は顧問となり、本会の助言と指導にあたる。
第8章 弔   意
 第20条 会員並びに保護者に事故があった場合は、弔意を表す。弔意の規定は別に定める。
第9章 会則の改正
 第21条 本会の会則の改定は総会において3分の2以上の賛成を必要とする。
 第22条 本会の諸規定の制定、又は変更に関しては、学級委員会の審議を経て決定する。
     付   則
 この会則は昭和40年4月1日から実施する。
 昭和47年9月27日 会則改定(クラブ呼称変更、四役の任期、会費と納入方法)
 昭和51年6月29日 会則改定(機関、専門委員会内規、弔意内規、部活動のきまり、学年委員会、校外字別班長会議)
 平成10年5月21日 会則改定(役員全員を公選とする。専門委員会を6つに統廃合)
 平成10年12月24日 会則改定に伴う条文の整理を行う。(専門委員会規定を会則に統合。評議委員会を学級委員会に名称変更)
 平成12年5月11日 会則改定(学級委員会を評議委員会に名称変更、入会金の金額を明記)
 平成19年4月1日 専門委員会の統合
 平成20年9月1日 役員定数の改定
 平成24年9月1日 会則改定(役員数、役員の任務)
 令和 2年4月1日 専門委員会の統合